イルカ1 イルカ1

その人らしさに寄り添う支援

その人らしさに寄り添う支援

介護用品のご提案から、暮らしのサポートまで、
悠優は障がいのある方やご家族に寄り添った福祉サービスをお届けします。
2025年12月03日
「グループホーム」という暮らしの選択肢 〜親なきあとを見据えて〜

☆「この子は、将来どこで暮らしていくのだろう?」

障害のあるお子さん・ご家族とお話をしていると、必ずと言っていいほど出てくるのが

「親なきあと、どうなりますか?」 という問いです。

・今は自宅で何とかやれている

・でも親も年齢を重ねてきている

・きょうだいにすべてを任せるのは申し訳ない

そう感じながらも、日々の生活に追われ、じっくり将来を考える時間が取れない——

そんな声を耳にすることが少なくありません。

その中で、ひとつの選択肢となるのが「グループホーム(共同生活援助)」という暮らし方です。


☆グループホームとはどんなところ?

グループホームは、障害のある方が地域の中で少人数で共同生活を送りながら、

必要な支援を受けつつ暮らしていく住まいの形です。

特徴としては、

・少人数(だいたい4〜6名程度)での生活

・世話人や支援員が、食事・服薬・金銭管理・生活全般をサポート

・日中は作業所や就労先、通所先に通いながら、夕方〜夜間・休日はホームで過ごす

といったスタイルが一般的です。

「施設」ではなく、「地域の中の一つの家」

として位置づけられていることが大きなポイントです。


☆自宅生活とグループホーム生活のちがい

グループホームを検討されるご家族からは、次のような不安もよく聞かれます。

・「家にいる方が安心なのでは?」

・「人間関係が大変そう」

・「本当にうちの子がやっていけるだろうか」

もちろん、自宅での生活が最適なケースもたくさんあります。

一方で、グループホームには次のようなメリットもあります。

◇ 本人にとってのメリット

・「自分の居場所」が家庭以外にもできる

・生活リズムが安定しやすい

・家事や身の回りのことを少しずつ自分でやってみるきっかけになる

・同世代の仲間との関わりが増える

◇ 家族にとってのメリット

・介護・支援の負担が軽減される

・「親なきあと」の前に、段階的に自立の練習ができる

・第三者(支援者)から客観的なアドバイスが得られる

「完全に任せて終わり」ではなく、家族と事業所が一緒に支えていく

そのイメージに近いかもしれません。


☆「親なきあと」を“今”から準備する意味

将来の暮らしについて考えるのは、どうしても気持ちの面でも重くなりがちです。

とはいえ、いざ親御さんが病気やケガで支援できなくなってから、

慌てて住まいや支援先を探すのは、とても大きな負担になります。

だからこそ、

・元気なうちに、少しずつ外部の支援に慣れていく

・ショートステイや体験利用を通して、「合う」「合わない」を確認する

・グループホームや相談支援専門員と、将来像を共有しておく

こうした“早めの準備”が、ご本人・家族双方の安心につながります。


☆障害者白書が示す「地域で暮らす」という方針

令和6年障害者白書では、障害のある人が地域で自分らしく暮らすために、

入所施設から地域生活への移行や、グループホームなどの居住支援の重要性が繰り返し述べられています。

そこでは、単に住まいを用意するだけでなく、

・日中活動の場(就労・通所先)との連携

・医療・相談支援とのネットワークづくり

・家族の負担軽減と、将来にわたる見通しづくり

といった “暮らし全体の支援” が求められていることが強調されています。

(出典:令和6年 障害者白書/内閣府)


☆現場で聞こえてくる声

グループホームをご利用されている方やご家族からは、次のようなお声があります。

・「最初は不安だったけれど、今は“ただいま”と言える場所が増えた感じがします」

・「親だけでは気づけなかった得意なことを、職員さんが見つけてくれた」

・「親なきあとの前に、少しずつ離れる練習ができたのがよかった」

・「家族だけで抱え込んでいた不安を、支援者と分け合えるようになった」

もちろん、すべてが順調にいくわけではなく、

人間関係や生活リズムの調整など、時間をかけて向き合う課題もあります。

それでも、「一人で抱え込まなくてよくなった」という点は、

多くのご家族が共通して話されるところです。


☆おわりに

グループホームは、“特別な場所”ではなく、

地域の中で暮らし続けるための、一つの選択肢 です。

・まだ具体的なことは考えられていないけれど、話だけ聞いてみたい

・将来のことを相談できる相手がほしい

・親なきあとを見据えて、今できることを知りたい

そう感じたときは、一人で悩まず、ぜひお近くの相談支援事業所や、

グループホームの運営法人に声をかけてみてください。

株式会社悠優も、その一つの相談窓口として、

これからも皆さまと一緒に「その人らしい暮らしの形」を考えていければと思っています。

2025年10月01日
「障害」と防災 〜災害時に取り残されないために〜

☆なぜ「障害×防災」が重要なのか?

災害は誰にとっても命に関わる重大事ですが、障害のある方にとっては、避難行動そのものや避難所での生活が著しく困難になるケースが多くあります。

実際に、過去の震災(東日本大震災・熊本地震など)でも、障害者の死亡率は健常者の2倍以上だったという報告もあります。

避難情報が届かない、移動手段がない、避難所での配慮がない——これらが命に直結するのです。


☆災害時に直面する障壁

◇視覚・聴覚障害のある方の場合:

・視覚障害:地震発生時、避難経路が分からずパニックになる

・聴覚障害:サイレンや避難情報の放送が聞こえず、避難のタイミングを逃す

◇肢体不自由・車椅子利用者の場合:

・エレベーターが停止し階段が使えないことで避難が困難

・がれきや段差により、物理的に移動できない

◇発達障害・精神障害のある方の場合:

・環境の急変や人の多さに強い不安や混乱を感じる

・避難所の音・光・においなどの刺激に耐えられず、長時間の滞在が困難

◇医療的ケア児・重度障害者の場合:

・吸引器や人工呼吸器などの医療機器に電源が必要

・避難所に適切な支援者や医療体制がない


☆避難所の課題と改善点

現状の課題

・バリアフリーでない避難所が多い

・プライバシーや静かな空間の確保が難しい

・医療物品の持ち込み・使用が制限される場合がある

・専門職(看護師・介助者・手話通訳者など)が不足

あるべき対応

・福祉避難所の早期開設・情報公開

・個別避難計画の策定(自治体と家族・支援者が協働で)

・平時からの避難訓練・シミュレーション(福祉施設、支援学校、通所事業所など)

・要配慮者名簿の活用と適切な支援体制


☆地域でできること

・障害のある方の存在を地域で「把握」しておく

・地域の自主防災会での情報共有・避難支援チームの編成

・平時からの声かけ・交流を通じて、信頼関係を築く

・防災訓練に障害当事者・家族も参加できるよう配慮する


◇障害者白書にも記載あり

令和6年障害者白書では、防災に関する項目において次のように述べられています

「避難行動要支援者である障害者への対応は、事前の備えと地域との連携が不可欠であり、平時からの訓練と対話が有効である。」

出典:令和6年 障害者白書(内閣府)


◇現場の声

・「避難所に酸素ボンベを持ち込む許可がなかなか下りなかった」

・「手話通訳がいないため、正確な情報が分からなかった」

・「発達障害の子が騒音に耐えられず、車で夜を過ごすしかなかった」


◇まとめ

障害のある人にとって、災害時の“当たり前”は当たり前ではありません。

命を守るには、制度・設備・心の備えの三位一体の防災体制が必要です。

“誰一人取り残さない”を本気で実現するには、行政・地域・個人がそれぞれの立場で行動していくことが求められています。


2025年09月20日
「障害」と地域共生社会 〜ともに生きる仕組みと現実〜

☆地域共生社会とは何か?

「地域共生社会」とは、高齢者、障害者、子ども、外国人、ひとり親家庭、生活困窮者など、支援を必要とするすべての人が、地域の中で自分らしく暮らせるよう、互いに支え合う社会のことです。

厚生労働省はこの構想を以下のように定義しています。

「制度・分野ごとの縦割りや支える側・支えられる側という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が、我がごと・丸ごととして支え合う地域づくり」

これは、福祉制度の限界や分断を超えて、「地域のつながり」によって課題を解決していこうという考え方です。


☆現実に立ちはだかる壁

理想は理想として、多くの自治体や住民はこの共生構想を現実化するために苦労しています。

◇具体的な課題

・福祉・医療・教育・住宅・就労などの支援制度が「分野別」に分かれすぎていて、利用者が複数の窓口を行き来しなければならない

・誰に相談すれば良いのか分からず、制度にアクセスできない人が多い

・地域包括支援センターや相談支援専門員などの人員不足、専門性のばらつき

・当事者や家族が「地域で孤立してしまう」現象が依然として多く見られる


☆誰もが“つながれる”仕組みづくりが鍵

厚労省が推進する「重層的支援体制整備事業」は、まさにこうした課題に応えるための取り組みです。

◇主な特徴

・分野横断的な「断らない相談支援」体制

・アウトリーチ(訪問支援)による支援のきっかけづくり

・社会的孤立を防ぐ「参加支援」

例えば、障害のある人が就労に悩んでいる場合、就労支援だけでなく、「家庭の状況」「住まいの安定」「地域とのつながり」など、包括的な支援が必要になることがあります。


☆現場の声と実感

・「介護保険では対象外、障害福祉でも該当しないと言われ、結局どこにも相談できなかった」

・「ひきこもりの息子に、就労だけでなく地域の人とのつながりをつくってあげたいが、支援制度が分かれていて断念した」

・「ショートステイやグループホームの空きがなく、相談しても“空いたら連絡します”で終わってしまう」


☆障害者白書からの引用

「地域共生社会の実現は、障害のある人が孤立せず、自らの望む生活を地域で営むための基盤となる。今後は、相談支援体制の強化と、地域に根ざした支え合いの仕組みの普及が急務である」(令和6年 障害者白書)

出典:内閣府 令和6年障害者白書


☆未来へ向けて:共生の実現のために

・制度の「つなぎ目」にいる人を見落とさない仕組みづくり

・相談支援の充実と、支援者の育成・確保

・当事者・家族・支援者・地域住民が互いに学び合い、支え合う場づくり

・子どもの頃からの「多様性教育」の導入

地域共生社会は、一部の専門職だけが担うものではなく、“みんなの力でつくる社会の形”です。

障害のある人もない人も、「誰かに頼っていい」「困ったら相談できる」そんな当たり前が当たり前になる社会を、私たちの手で築いていきましょう。

2025年08月22日
障害と就労支援の現実と課題

☆ 障害者の「働く」を支える制度とその役割

日本には、障害のある方が就労することを支援するための制度が複数存在します。その中心となるのが以下の3つです。

◇就労移行支援

・一般就労(企業などでの雇用)を目指す18歳〜64歳までの障害のある方が対象

・ビジネスマナーやパソコンスキルなどの訓練、職場実習、就職活動支援、定着支援などを実施

・利用期間は原則2年間

◇ 就労継続支援A型(雇用型)

・通常の企業での就労が困難な方が、事業所と雇用契約を結び、最低賃金が保証される形で働く

・一定の労働能力があり、雇用契約に基づく勤務が可能な方が対象

◇就労継続支援B型(非雇用型)

・雇用契約を結ばず、軽作業などを行いながら就労訓練を行う形態

・比較的重度の障害や、就労への不安が大きい方が対象

・工賃(月額1〜3万円程度)の支給が一般的

これらの制度は、障害の特性や本人の希望、現在の生活状況に応じて選ばれますが、現場では多くの課題も指摘されています。


☆就労の現場で聞こえる“現実の声”

・「一般就労できたが、合理的配慮が得られず1ヶ月で辞めてしまった」

・「就労継続支援B型に通っているが、作業内容が単調で達成感が少ない」

・「A型から一般就労に移りたくても、自信や体力がなくステップアップが難しい」

・「事業所が人手不足で、利用者一人ひとりに丁寧な支援ができていない」

こうした現場の声からは、制度の“枠組み”があっても、その中で個々の事情に合った支援が十分に機能していない現状がうかがえます。


☆支援する側の課題

就労支援事業所の運営には、支援員・職業指導員・サービス管理責任者などが必要で、一定の人員配置基準も定められています。

しかし実際には、

・支援員の確保が難しい(低賃金・専門性・負担の大きさ)

・利用者の状態に合わせた支援計画の作成と実行が困難

・利用者の就職先の確保に苦労している

・施設間での連携が不十分

といった課題も多く、支援の質が地域によってバラついているのが実情です。


☆令和6年 障害者白書の記述より

障害者の就労支援においては、支援機関と企業の橋渡しを担う人材の育成、就労後の定着支援の質的強化が求められている。また、就労継続支援事業の質の向上と、工賃の改善、就労先とのマッチングの仕組みづくりが課題である。

このように、制度そのものの見直しと、支援する人・つなぐ人の強化が、今後の焦点として明記されています。

出典:令和6年 障害者白書(内閣府)


☆「働く」を支えるために社会ができること

・障害者雇用の受け皿を広げるため、中小企業へのインセンティブ強化

・障害特性に応じた「ジョブコーチ」制度の活用

・通勤や生活支援とセットで考える「トータルサポート」の推進

・福祉と労働の分野を超えた官民連携


■ まとめ

「働くこと」は、経済的な自立だけでなく、生きがいや社会とのつながりにも直結します。

しかし障害のある方にとって、それは決して“当然に得られる権利”ではありません。

『制度・支援・雇用側の理解』この三本柱が揃って初めて、本当の意味での「就労支援」が実現します。

2025年08月13日
「発達障害」と合理的配慮…見えづらさへの気づきと支援の形

☆発達障害とは?

発達障害とは、生まれつきの脳機能の違いによって、行動・感情・対人関係・学習などに特性が現れる状態です。代表的なものに以下の3つがあります。

・自閉症スペクトラム障害(ASD):コミュニケーションの困難さ、こだわりの強さ、感覚過敏など

・注意欠如・多動性障害(ADHD):集中の難しさ、不注意、衝動的な行動、多動など

・学習障害(LD):読む・書く・計算するなど、特定の学習分野の困難

これらは「障害」と表現されますが、能力の偏りであり、環境とのミスマッチが生きづらさを生んでいます。


☆合理的配慮とは?

「合理的配慮」とは、障害のある人が他の人と平等に社会に参加できるよう、必要かつ適切な変更や調整を行うことを指します。これは、2016年の障害者差別解消法の施行により、公的機関では義務化民間企業では努力義務とされています。

具体例

・学校:集中しやすい席を用意する、課題の提示方法を工夫する

・職場:静かな環境の提供、指示を視覚化する、通勤時間の配慮

・生活:順番を待つのが苦手な人に、別枠での対応をする


☆見えない困難への理解

発達障害の多くは外見からは分かりにくいため、周囲の理解が得られず、誤解や孤立につながりやすいです。

例えば・・・

・「空気が読めない」「マイペースすぎる」→ 実はASDの特性

・「だらしない」「忘れっぽい」→ 実はADHDの不注意特性

・「やる気がない」→ LDによる学習の困難さが背景

これは本人の努力不足ではなく、脳の特性に起因する『困りごと』であるという理解が必要です。


☆合理的配慮が機能する環境とは

合理的配慮は、単に「特別扱い」することではありません。 重要なのは、本人のニーズを聞くことと、環境を柔軟に整えること

合理的配慮が機能する環境には次のような要素があります:

・本人との対話を重視する文化

・支援者(家族・教員・上司)の理解と柔軟性

・マニュアル化されていない臨機応変な対応力

・「できない」ことを責めず、「どうすればできるか」を一緒に考える姿勢


☆令和6年障害者白書より

発達障害のある者に対する合理的配慮が十分に行われていない現状がある。本人の意思の表出が困難な場合に、代弁者や支援者を通じて配慮が実現される仕組みづくりが重要である。

発達障害に対する社会的理解がまだ十分とは言えず、誤解や偏見が本人の困難を増幅させている。

出典:令和6年 障害者白書(内閣府)


☆現場の声

・「職場で配慮してもらえず、退職せざるを得なかった」

・「通院先の医師にすら“気の持ちよう”と言われてショックだった」

・「子どもが学校で“わがまま”扱いされ、毎日泣いて帰ってくる」


☆私たちにできること

・見た目に惑わされず、“困っているサイン”に気づくこと

・「わからない」ことは素直に聞く

・「配慮=甘やかし」ではなく、「公平のための工夫」と理解する

合理的配慮は、特別ではなく“あたりまえ”の支援です。 私たちの意識が変わることで、誰もが自分らしく過ごせる社会に近づいていきます。


発達障害に対する理解と合理的配慮の推進は、社会の成熟度を測る指標でもあります。

「目に見えない困難」に寄り添う視点が、共に生きる力になります。