About Yu-yu
悠優について
株式会社悠優は、「すべての人に穏やかな毎日を」を理念に掲げ、障害福祉・介護・地域支援の分野で多角的にサービスを展開しています。
利用者様一人ひとりに寄り添い、安心できる住まいと働く場を提供し、地域と共に歩む企業を目指しています。
NEWS
日本には、障害のある方が就労することを支援するための制度が複数存在します。その中心となるのが以下の3つです。
・一般就労(企業などでの雇用)を目指す18歳〜64歳までの障害のある方が対象
・ビジネスマナーやパソコンスキルなどの訓練、職場実習、就職活動支援、定着支援などを実施
・利用期間は原則2年間
・通常の企業での就労が困難な方が、事業所と雇用契約を結び、最低賃金が保証される形で働く
・一定の労働能力があり、雇用契約に基づく勤務が可能な方が対象
・雇用契約を結ばず、軽作業などを行いながら就労訓練を行う形態
・比較的重度の障害や、就労への不安が大きい方が対象
・工賃(月額1〜3万円程度)の支給が一般的
これらの制度は、障害の特性や本人の希望、現在の生活状況に応じて選ばれますが、現場では多くの課題も指摘されています。
・「一般就労できたが、合理的配慮が得られず1ヶ月で辞めてしまった」
・「就労継続支援B型に通っているが、作業内容が単調で達成感が少ない」
・「A型から一般就労に移りたくても、自信や体力がなくステップアップが難しい」
・「事業所が人手不足で、利用者一人ひとりに丁寧な支援ができていない」
こうした現場の声からは、制度の“枠組み”があっても、その中で個々の事情に合った支援が十分に機能していない現状がうかがえます。
就労支援事業所の運営には、支援員・職業指導員・サービス管理責任者などが必要で、一定の人員配置基準も定められています。
しかし実際には、
・支援員の確保が難しい(低賃金・専門性・負担の大きさ)
・利用者の状態に合わせた支援計画の作成と実行が困難
・利用者の就職先の確保に苦労している
・施設間での連携が不十分
といった課題も多く、支援の質が地域によってバラついているのが実情です。
障害者の就労支援においては、支援機関と企業の橋渡しを担う人材の育成、就労後の定着支援の質的強化が求められている。また、就労継続支援事業の質の向上と、工賃の改善、就労先とのマッチングの仕組みづくりが課題である。
このように、制度そのものの見直しと、支援する人・つなぐ人の強化が、今後の焦点として明記されています。
・障害者雇用の受け皿を広げるため、中小企業へのインセンティブ強化
・障害特性に応じた「ジョブコーチ」制度の活用
・通勤や生活支援とセットで考える「トータルサポート」の推進
・福祉と労働の分野を超えた官民連携
「働くこと」は、経済的な自立だけでなく、生きがいや社会とのつながりにも直結します。
しかし障害のある方にとって、それは決して“当然に得られる権利”ではありません。
『制度・支援・雇用側の理解』この三本柱が揃って初めて、本当の意味での「就労支援」が実現します。
発達障害とは、生まれつきの脳機能の違いによって、行動・感情・対人関係・学習などに特性が現れる状態です。代表的なものに以下の3つがあります。
・自閉症スペクトラム障害(ASD):コミュニケーションの困難さ、こだわりの強さ、感覚過敏など
・注意欠如・多動性障害(ADHD):集中の難しさ、不注意、衝動的な行動、多動など
・学習障害(LD):読む・書く・計算するなど、特定の学習分野の困難
これらは「障害」と表現されますが、能力の偏りであり、環境とのミスマッチが生きづらさを生んでいます。
「合理的配慮」とは、障害のある人が他の人と平等に社会に参加できるよう、必要かつ適切な変更や調整を行うことを指します。これは、2016年の障害者差別解消法の施行により、公的機関では義務化、民間企業では努力義務とされています。
・学校:集中しやすい席を用意する、課題の提示方法を工夫する
・職場:静かな環境の提供、指示を視覚化する、通勤時間の配慮
・生活:順番を待つのが苦手な人に、別枠での対応をする
発達障害の多くは外見からは分かりにくいため、周囲の理解が得られず、誤解や孤立につながりやすいです。
・「空気が読めない」「マイペースすぎる」→ 実はASDの特性
・「だらしない」「忘れっぽい」→ 実はADHDの不注意特性
・「やる気がない」→ LDによる学習の困難さが背景
これは本人の努力不足ではなく、脳の特性に起因する『困りごと』であるという理解が必要です。
合理的配慮は、単に「特別扱い」することではありません。 重要なのは、本人のニーズを聞くことと、環境を柔軟に整えること。
合理的配慮が機能する環境には次のような要素があります:
・本人との対話を重視する文化
・支援者(家族・教員・上司)の理解と柔軟性
・マニュアル化されていない臨機応変な対応力
・「できない」ことを責めず、「どうすればできるか」を一緒に考える姿勢
発達障害のある者に対する合理的配慮が十分に行われていない現状がある。本人の意思の表出が困難な場合に、代弁者や支援者を通じて配慮が実現される仕組みづくりが重要である。
発達障害に対する社会的理解がまだ十分とは言えず、誤解や偏見が本人の困難を増幅させている。
・「職場で配慮してもらえず、退職せざるを得なかった」
・「通院先の医師にすら“気の持ちよう”と言われてショックだった」
・「子どもが学校で“わがまま”扱いされ、毎日泣いて帰ってくる」
・見た目に惑わされず、“困っているサイン”に気づくこと
・「わからない」ことは素直に聞く
・「配慮=甘やかし」ではなく、「公平のための工夫」と理解する
合理的配慮は、特別ではなく“あたりまえ”の支援です。 私たちの意識が変わることで、誰もが自分らしく過ごせる社会に近づいていきます。
発達障害に対する理解と合理的配慮の推進は、社会の成熟度を測る指標でもあります。
「目に見えない困難」に寄り添う視点が、共に生きる力になります。
身体障害とは、視覚・聴覚・肢体・音声・言語・内部障害などの身体的機能に障害がある状態で、日常生活や社会生活に制限が生じるものです。
身体障害者手帳の交付対象になる障害の主な分類には、以下があります。
・視覚障害:全盲・弱視など、視力や視野に著しい障害がある状態。
・聴覚障害:聴力の著しい低下または完全に聴こえない状態。補聴器や人工内耳を使用しても情報取得に困難がある。
・平衡機能障害:体のバランスを保つ能力が著しく低下し、歩行が困難になる。
・肢体不自由:上肢・下肢・体幹の運動機能に障害がある。例:麻痺、欠損、関節拘縮など。
・音声・言語・そしゃく機能障害:声を出す、話す、噛むなどの機能に著しい障害がある。
・内部障害:心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓、HIVなど、外見からは分かりにくいが継続的な治療や管理が必要な障害。
これらの障害は、生まれつきの先天性障害と、事故や病気による後天性障害の両方があります。
音声・言語・そしゃく機能障害:声を出す、話す、噛むなどの機能に著しい障害がある。
身体障害者の生活には、物理的な段差や手すりの不備といった”目に見える”バリアだけでなく、制度の壁や社会の無理解という”見えない”バリアが存在します。
・車椅子で出かけた際、駅構内にエレベーターがなく、ホームへの移動ができない
・商業施設の入口に段差があり、介助者がいないと入店できない
・飲食店のトイレが狭く、車椅子で入れない
・医療的ケア児を育てる家庭が、通院のたびにタクシーを利用しているが、交通費の補助制度が利用できない(対象が限定的)
・住宅改修制度の申請に時間がかかり、緊急性の高いケースでもすぐに対応できない
・介護保険制度ではなく障害福祉サービスが必要だが、切替手続きの煩雑さで申請を断念
・「手助けが必要そうだけど、断られたらどうしよう」と声をかけることに躊躇
・障害のある人を「かわいそう」と思い込んでしまい、対等な関係が築けない
・施設利用中に、周囲の視線を気にして外出を控えてしまう
・廊下や浴室に手すり設置、トイレの拡張、スロープ導入などが基本
・起床・就寝・移動を助ける電動ベッドや介助リフトの導入
・在宅介護支援機器(排泄支援機器、呼吸器)などとの連携も必要
・多くの自治体では「住宅改修費助成制度」や「日常生活用具の給付制度」が用意されているが、申請書類の煩雑さや相談窓口の対応が課題
・バリアフリー化された歩道や公共施設(図書館・役所など)
・電動車椅子でも移動できる歩道幅の確保
・病院・スーパーなど生活に欠かせない施設が物理的・心理的に”利用しやすい”状態であることが重要
・医療的ケアが必要な人にも対応した通所・訪問支援
・通院・通学・就労先までの移動支援制度
・補装具・福祉用具の給付や貸与制度の利便性向上
・年齢や収入により異なる助成額の格差の是正
令和6年障害者白書には、次のような実情が記されています。身体障害者の生活の質の向上には、地域でのインクルーシブな生活支援が不可欠であり、特に高齢化が進む中、移動支援や住環境の整備が重要である。
また、内部障害(例:心臓や腎臓の機能障害)のある人については、見た目で理解されにくく、福祉サービスの対象から漏れがちであるという指摘もあります。
・「車椅子で通える歯科医院が地域に1つしかない。予約も取りづらい」
・「内部障害のある息子は外見では分からないため、駅で優先席に座っていると非難される」
・「住宅改修を申請したが、自治体によっては1年以上かかる」
・「障害者枠の雇用で職に就いたが、通勤がバリアだらけで結局続けられなかった」
・身体障害のある方を見かけたら、『やさしく声をかける』ことから始める
・施設やイベントを企画する側なら、バリアフリーチェックを意識する
・福祉サービスについて知り、家族や友人に正しい情報を伝える
障害があっても自分らしく暮らせる社会は、すべての人にとって暮らしやすい社会です。
身体障害は、工夫と配慮と制度設計によって暮らしやすさが大きく変わります。
『不便』は本人の責任ではなく、社会の整備不足。
その視点に立って、誰もが暮らしやすい地域づくりを進めていきましょう。
事業内容
介護・生活支援事業
終活・生活整理支援事業
会社概要
沿革
History
代表挨拶
Message
株式会社悠優は、「その人らしさに寄り添う支援」を理念に掲げ、2019年の設立以来、障害福祉サービスや介護用品の提供など、地域に根ざした福祉事業を展開してまいりました。
私たちは、地域の方々が年齢や障がいの有無にかかわらず安心して暮らせる社会の実現を目指し、共同生活援助(グループホーム)や短期入所をはじめ、介護用品の支給や住宅改修、さらには終活支援・遺品整理といった人生の後半に寄り添う事業にも力を入れております。
また、私自身、令和3年度から令和5年度までの3年間、宮城県立光明支援学校のPTA会長を務めさせていただき、保護者・地域・教育機関との連携の大切さを改めて実感してまいりました。
小さな法人ですが、誠実さと機動力を大切に、地域福祉の一端を担ってまいります。
今後ともご支援・ご指導を賜りますようお願い申し上げます。
Q&A
- よくあるご質問 -
ご利用者様・ご家族向け
採用希望の方向け
その他のご質問
求人情報
職種 | グループホーム / 世話人 |
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雇用形態 | パート(正社員登用あり) |
就業場所 | 〒981-3201 宮城県仙台市泉区泉ケ丘5丁目3番36号 |
マイカー通勤 | 可(駐車場有) |
年齢 | 不問 |
経験・スキル | 不問 |
試用期間 | 3ヵ月(同条件) |
昇給 | あり |
賞与 | あり |
労働時間 | 交替制(シフト制) (1)6:00~9:00 (2)16:00~21:00 (3)8:00~17:00 又は6時〜21時の間の3時間以上 |
休日等 | 週休二日制(希望休・希望月収を考慮し、シフトを作成します。) |
退職金 | 有(勤続3年以上) |
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